
この度、食料品等の物価高騰により家計の負担が増す中、四国中央市内の消費を下支えし、地域経済の活性化を図ることを目的とした、全市民を対象の「しこちゅ~2026生活応援商品券」を発行します。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
申込期間
令和8年6月1日(月)~
※登録店舗数が450店舗に達した場合は募集を締め切る場合がございます。
※6月30日までの申し込みで、商品券とともに市民に送付される登録店舗一覧表に店舗名が記載されます。
登録までの流れ
- 1.ホームページまたはFAXから申込み
- 2.事務局による審査・承認の後、正式登録・審査結果の通知
- 3.スターターキット到着
- (運営マニュアル、販促ツール等)
- 4.商品券使用期間
- (令和8年8月1日~10月31日)
事業の概要
| 商品券の配布 | 全市民を対象に、1人につき3,000円分 (500円券×6枚)の商品券を配布 |
| 登録店舗の募集 | 申込期間 令和8年6月1日(月)~ ※登録店舗が450店舗に達した場合は募集を締め切る場合があります。 対象店舗 四国中央市内で物品販売・飲食・サービス提供などを行う店舗 ※本事業の使用期間を通して参加できることが条件です。 登録料 不要 |
| 商品券の使用期間 | 令和8年8月1日~10月31日 |
| 説明会 | 本事業に係る説明会を開催予定です。 詳細は後日公表予定です。 |
| 換金手続き | 令和8年8月から11月まで毎月2回、合計6回実施の予定です。換金に係る振込手数料等の負担はありません。 ※詳細は募集要領をご確認ください。 ※二次元コードを使用したオンラインでの換金が可能です。 |
登録店舗募集要項
対象店舗
以下に定めている要項をすべて満たす店舗が対象です。
四国中央市内の店舗であること
本事業の試用期間を通して登録店舗として参加できること。ただし、定休日は除く。
募集要項に定められた事項を遵守できること。
登録店舗の申請を行い、市の承認を受けた店舗であること。
※6月30日までの申し込みで、商品券とともに市民に送付される登録店舗一覧表に店舗名が記載されます。
対象外店舗
以下のいずれかに該当する店舗は対象外です。
- このページの「対象外取引」に記載されている商品、取引のみを取扱う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいる者
- 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
- 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
- 登録店舗への申込み時点において、四国中央市の入札参加停止措置又は入札参加除外の措置を受けている者
- その他市長が適当と認めない者
対象外取引
以下のいずれかに該当する取引は商品券の対象外とします。
- 国や地方公共団体への支払い(税金、振込手数料、電気、水道料金等)
- 有価証券、金券、ビール券、図書カード、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 医療費、薬等の保険適用に係る支払い
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、電子マネーへのチャージ及び金融機関への預け入れ
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する風俗営業などに要する支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
- その他本事業の趣旨にそぐわないもの
商品券の取扱いに係る留意事項
商品券の取り扱いについては、次の事項に留意してください。
- 商品券は物品の販売又は役務の提供等の取引において使用可能とする。
- 商品券は登録店舗において使用期間内に限り使用可能であること。
- 商品券の額面金額に満たない使用であっても釣り銭は出さない。また、不足分は現金等で受け取ること。
- 現金との引換えは行わないこと。
- 商品購入後の返品・返金はできないこと。
- 商品券の第三者への転売・譲渡及び換金は行わないこと。
- 商品券の盗難・紛失、滅失又は偽造等に対して、市は責任を負わない。
- 登録店舗において、商品券利用の対象外となる商品を独自に定める場合は、利用者が十分認識できるよう明示すること。
- 再使用防止の観点から、商品券の受取後、直ちに商品券の裏面にスタンプ等を押印すること。
